編集出版委員会の編集に関わる内規・申し合わせ類

1) このページは,現在(第10期)編集出版委員長の管理するWeb Siteにありますが,
   将来にわたって,編集出版委員会執行部が保守・管理すべきものです.

2) つまり,下記の内規・申し合わせ類は,総務委員会で報告し(内規),または,
   編集出版委員会で議決されたものであり,第10期委員会だけのものではありません.


A.内規: 委員のための規定ではあるが,総務委員会・理事会で事後承認を得る.


1. 追悼記事に関する内規 (2007年4月6日制定)

(1) 当面は,「学会が悼む」スタンスではなく,「追悼記事を掲載する」 というスタンスにする.

(2)「追悼記事」は「お知らせ」の中に含む.

(3) 会員から追悼記事掲載の申し出があったとき,名誉会員クラス(功績賞などを受賞された方
   等を含む) は原則受け付ける.例外事項は編集出版委員会で検討する.

(4) 記事体裁は,20巻1号の記事を標準とする.


2. 図表の引用に関する内規(2007年4月6日制定, 2011年2月4日修正)

(1) 著者以外が,水文・水資源学会誌に掲載された図表等を使用する場合には,その人が文書をもって編集出版委員会に許諾請求する必要がある(書式は任意). なお,これらの図表を学術図書等で使用する場合には,水文・水資源学会は当面,著作権料を請求しない.また,著者自身が,水文・水資源学会誌に掲載された 図表等を使用する場合には,許諾請求の手続きは不要である.


 B.申し合わせ事項:編集出版委員会で制定・改正できる.


1.リジェクト通知に関する申し合わせ(2007年4月6日)
編集出版委員会で正式にリジェクトが決定される前の状態(仮リジェクトの状態)でも,著者の便益を考えて,委員長は仮リジェクトであることを著者に通知できる.

2.担当した原稿中に,(著者のもの,その他の著者のものにかかわらず)未刊行の文献が挙げられている場合の措置(2007年6月8日)

この場合の原則は下記(A)の通り:

(A) 水文・水資源学会誌に掲載される査読つき原稿は,その原稿だけで独立した著作物である必要が
   ある.

(B) 上記の原則により,「おもな引用文献が未刊行のため当該原稿の査読ができない」という状態は,
   「それを読むことが前提となっている重要な引用原稿が,ほと んどの読者に理解することのできな
   い言語で書かれている」のと同じく,査読者が「大幅な改稿」を要求する理由になり得る.つまり,
   査読担当委員は,引用文 献の刊行を待たず,すぐに査読作業を開始するので,それに配慮して
   いない場合には,論文を返却する理由になる(担当委員が「未刊行の論文原稿の同時提出」 を
   もって処理できると判断すれば,問題にならない).

(C) シリーズものの投稿の場合も,(B)と同じ状況の場合は同様の扱いが予想される.

3. 受理後の改変に関する申し合わせ(2007年6月8日制定,2011年2月4日修正)

著者が,原稿の表題,著者(順位を含む)の変更を希望した時の措置は,以下の原則に依ることとする.

(A) 表題・著者の変更は,原則として認められない.ただし,査読担当委員がその必要性を認めた時にはその限りではない.

(B) 上記の「変更」があった場合,査読担当委員はそれを委員長への査読経過報告を通じて編集出版
   委員会に報告する.

(C) 校正時に,著者が小さな記述ミスを修正することは黙認の範囲内であるが,内容に関わる修正は,
   編集出版委員会の承認が必要となる.実際には,編集責任者 が,査読担当委員の承諾を得た場
   合に,修正が認められる.この場合, 編集責任者は変更がなされたことを速やかに編集委員長,
   副編集委員長, 幹事長に報告しなければならない.

4. 査読期間に関する申し合わせ(2007年6月8日)

(A) 査読期限は,査読依頼時に査読担当委員が決めて,査読者に明示する.一回目査読4週間,二回
   目以降査読2週間程度が標準である.ただし,あくまで'標準'である.

(B) 査読者が,査読期限を過ぎても査読結果を送付して来ない場合,査読担当委員は状況の確認と
   催促を行う.

申し合わせの青い部分は,「その趣旨」が編集出版委員会で了承されたもので,細かい文言等は,ご意見をいただければ,変更される可能性があります.



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